人とくるまのテクノロジー展2024 出展申込サイト

展示会出展申込フォームApplication form

  1. 出展社情報入力
  2. 入力内容確認
  3. メール認証
  4. 申込み最終確定

お申込みの流れ

  1. 出展お申込みフォームより情報登録

    出展お申込みフォームより出展規約をご確認・ご同意の上、必要事項をご入力いただきお申込みください。

  2. 入力内容を確認・送信
  3. メールアドレス認証

    ご登録いただいた 主担当のメールアドレス宛に【メールアドレス認証メール】が送信されます。
    メールに記載されているURLをクリックし、メールアドレスの認証を完了してください。

  4. 申込み最終確定

    メールアドレス認証後、出展社名・規約の同意について確認し申込みを確定させてください。
    こちらで出展申込みが完了です。

注意事項

・リアル展示会にご出展の場合、リアル展示会とオンライン展示会セットでのお申込みとなります。
「リアル展示会のみ」でのお申込みは承ることができません。

・オンライン展示会はリアル展示会の横浜・名古屋の開催にあわせ、STAGE 1・STAGE 2の2つの期間に分けて開催します。
オンライン展示会への出展の定義は以下の通りです。
・横浜展示会に出展する場合……STAGE 1のみ出展
・名古屋展示会に出展する場合…STAGE 2のみ出展
・横浜・名古屋両展示会へ出展する場合…STAGE 1・2両方に出展
・オンライン展示会のみに出展する場合…STAGE 1・2両方に出展

出展規約

展示会出展お申込みの方へ

出展のお申込みには、規約および個人情報保護方針への同意が必要です。
必ず全文お読みいただき、本規約に同意の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA・NAGOYA 出展規約

2023.11

【定義】

本出展規約における主な⽤語は、以下の通り定義するものとします。

  1. リアル展示会…人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMAもしくは人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYAまたはその双方を意味します。
  2. オンライン展示会…人とくるまのテクノロジー展 2024 ONLINEを意味します。
  3. 主催者…公益社団法人自動車技術会を意味します。
  4. 甲…リアル展示会に出展する企業を意味します。
  5. 展示会運営事務局…株式会社大成社を意味します。

第1条(目的と規約の遵守)

  1. 1.本出展規約はリアル展示会の主催者と甲との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本展示会利用に関わるすべての関係に適用されます。
  2. 2.甲のオンライン展示会出展に関しては、本出展規約と併せて別に定めるオンライン展示会の出展規約も適用されます。
  3. 3.甲は出展申込および出展にあたって本出展規約を遵守するほか、主催者が発行する(『出展のご案内』・『出展の手引き』など)に記載されたその他の展示会規約を遵守することに同意するものとします。
  4. 4.本出展規約の内容と、『出展のご案内』・『出展の手引き』その他の本出展規約外における本展示会の説明等が異なる場合は、本出展規約が優先して適用されるものとします。

第2条(出展申込方法と申込期限)

  1. 1.出展を希望する企業は、リアル展示会および主催者が企画するその他のイベントなどの出展申込フォームに必要事項をご入力の上、出展社専用サイトより主催者に提出するものとします。
  2. 2.リアル展示会への出展を希望する企業は、オンライン展示会にも申込みが必要です。
  3. 3.出展申込みの流れは以下の通りです。出展を希望する企業は、以下の内容に沿って申込み手続きをするものとします。
    ①出展申込フォームより本出展規約をご確認・ご同意の上、必要事項をご入力いただきます。
    ②ご登録いただいた 主担当のメールアドレス宛に【メールアドレス認証メール】が送信されます。
    メールに記載されているURLをクリックし、メールアドレスの認証を完了してください。
    ③メールアドレス認証後、出展社名・規約の同意について確認し、申込み最終確定ボタンを押下で申込みが確定いたします。
  4. 4.出展申込締切日は以下の通りです。
    出展申込締切日
    横浜展示会 …2024年1月12日(金)
    名古屋展示会…2024年2月23日(金)
  5. 5.主催者は、第2条の3に関わらず予定小間数に達し次第、申込みを締切ることができます。

第3条(出展契約の締結)

出展申込に基づく出展契約締結日は、【申込み完了メール】に記載された申込日とします。甲は出展小間料金および主催者が企画するイベントその他、本出展規約に記載されているすべての支払い義務を負うものとします。

第4条(ユーザIDおよびパスワードの管理)

  1. 1.甲が出展にあたって使用するユーザIDおよびパスワードは、自己の責任において適切に管理・保管するものとし、これを第三者に売買等してはならないものとします。
  2. 2.甲によるユーザIDまたはパスワードの管理不十分・使用上の過誤・第三者による使用等によって生じた損害に関する責任は甲自身が負うものとし、主催者はこれに関する一切の責任を負いません。
  3. 3.甲は、ユーザIDまたはパスワード等が第三者に漏れた場合や使用されている疑いのある場合は直ちに主催者に連絡するものとし、主催者から指示がある場合にはこれに従うものとします。この際、主催者は該当ユーザIDおよびパスワードを停止できるものとし、これにより甲に生じた損害の一切の責任を負いません。

第5条(展示の設置と撤去)

  1. 1.甲は、主催者が出展社説明会(オンライン開催を含む)において配布する『出展の手引き』で指定された時間内ですべての展示の設営と撤去作業を完了するものとします。
  2. 2.第5条の1に関わらず甲の設営作業時間延長の要請を主催者が認める場合は、主催者が別途定める時間外作業の手続き・書類提出をもって作業することができます。延長料金については、展示会運営事務局が後日請求書を発行いたします。

第6条(共同出展)

  1. 1.リアル展示会において二社以上の出展社が同じ展示スペースを相互利用して出展する場合は、契約する出展社が代表出展社となり、残りの出展社は共同出展社となります。
  2. 2.代表出展社は、共同出展社名を主催者が定める期日までに通知するものとします。
  3. 3.代表出展社は、共同出展社の分も併せて出展小間料金の支払いを行なうものとします。
  4. 4.代表出展社は、主催者からの諸連絡、配布物を取りまとめ共同出展社に通知連絡するものとします。
  5. 5.主催者は、代表出展社および共同出展社名を出展社一覧に掲載することとします。

第7条(小間の割当てと配置)

  1. 1.主催者は、甲の出展実績や申込小間面積に基づき展示小間の割当てと配置を決める権利を有し、展示効果の向上を図るために必要に応じて、小間面積の変更や再配置をする権利を有します。
  2. 2.主催者は、出展社説明会(オンライン開催を含む)にて小間配置を発表する事とします。
  3. 発表後に甲から配置変更等の要望を出すことはできません。

第8条(出展小間料金の支払い)

  1. 1.第3条に基づき出展契約締結後、展示会運営事務局が出展小間料金請求書を発行いたします。甲は出展小間料金を以下の支払い期限までに指定銀行へ振込むものとします。振込手数料等、送金に要する費用は甲の負担とします。
    出展小間料金 支払い期限
    横浜展示会 …2024年4月30日(火)
    名古屋展示会…2024年5月31日(金)
  2. 2.甲の支払いが期限までに実行されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約する権利を有します。
  3. 3.出展小間料金に含まれるものは出展小間スペースのみです。展示に必要な壁面や展示台などの基礎装飾や電気工事費は含まれません。
  4. 4.支払い期限以降に発生した各種料金支払いは、発生日の翌月末までに指定銀行へ振込むものとします。振込手数料等、送金に要する費用は甲の負担とします。

第9条(出展の取り消しまたは小間の縮小と解約料・変更料)

  1. 1.甲が出展契約締結後に自身の都合で出展を取り消すまたは小間面積を縮小する場合は、書面にて主催者に通知するものとします。
  2. 2.甲は、第9条の1に基づき主催者に通知した日付に応じて以下の通り、解約料・変更料を主催者に支払うものとします。解約料・変更料には消費税を加算するものとします。
    ①リアル展示会とオンライン展示会双方の出展を取り消す場合、双方の解約料の支払いが必要です。
    横浜展示会・オンライン展示会(STAGE1)
      …2024年1月13日~2024年2月13日まで:出展小間料金+オンライン出展料金の50%
       2024年2月14日以降:出展小間料金+オンライン出展料金の100%
    名古屋展示会・オンライン展示会(STAGE2)
      …2024年2月24日~2024年3月26日まで:出展小間料金+オンライン出展料金の50%
       2024年3月27日以降:出展小間料金+オンライン出展料金の100%
    ②リアル展示会の出展を取り消しオンライン展示会のみに出展する場合、リアル展示会の解約料とオンライン出展料の変更料の支払いが必要です。
    リアル展示会の解約料…
    横浜展示会 …2024年1月13日~2024年2月13日まで:出展小間料金の50%
           2024年2月14日以降:出展小間料金の100%
    名古屋展示会…2024年2月24日~2024年3月26日まで:出展小間料金の50%
           2024年3月27日以降:出展小間料金の100%
    オンライン展示会の出展料の変更料…
    オンライン展示会の出展規約、第10条の4-①が適用されオンライン展示会の出展料金が変更となります。
  3. 3.甲はリアル展示会とオンライン展示会の双方に出展を申込み、出展契約締結後に自身の都合でオンライン展示会の出展のみを取り消すことはできません。
  4. 4.横浜展示会において、2024年1月13日以降に出展契約が締結した場合は、契約締結日から解約料・変更料が発生するものとします。
  5. 5.名古屋展示会において、2024年2月24日以降に出展契約が締結した場合は、契約締結日から解約料・変更料が発生するものとします。
  6. 6.甲が出展小間料金の一部または全額の支払い後に出展取り消しまたは小間面積の縮小をした場合は、第9条の2に定める解約料・変更料を支払い済みの金額から充当し、充当後に残金がある場合は主催者から甲に返金するものとします。

第10条(展示会開催の変更または中止)

  1. 1.主催者は以下の場合、展示会の早期閉会・開催延期・規模縮小・会場の移転・または開催の中止を決定することができます。
    ①天災・火災・テロリズムの発生
    ②感染症の蔓延
    ③その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因の発生
  2. 2.主催者は、開催規模・出展内容・来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止することができます。
  3. 3.主催者は、第10条の1および2によって生じた甲の損害を補償する義務を負わず、また甲は主催者への損害賠償請求権を放棄します。
  4. 4.主催者は、第10条の1および2に基づき会期の変更または開催の中止決定をした場合、開催に向けて発生した準備費用を含めた必要経費を甲に請求いたします。甲は、第3条に基づき出展契約が締結した時点で、会期変更・開催中止決定時に準備費用を含めた必要経費を主催者に支払うことに同意し、主催者が依頼した公認会計士が監査し認めた必要経費の会計報告書の内容に従うものとします。
  5. 5.主催者が第10条の1に基づき会期の変更または開催の中止決定をした場合の出展小間料金・必要経費については、以下の通りとします。
    ①会期変更・開催中止決定時点で甲がリアル展示会の出展小間料金・オンライン展示会の出展料金の支払いを完了している場合、出展小間料金から準備費用を含めた必要経費を差引き、その残金を返金します。
    ②会期変更・開催中止決定時点で甲がリアル展示会の出展小間料金の支払いのみ完了し、オンライン展示会の出展料金が未払いの場合、出展小間料金から準備費用を含めた必要経費を差引き、その残金をオンライン展示会の出展料金に充当します。充当後に残金がある場合は主催者から甲に返金するものとします。充当金額がオンライン展示会の出展料金に達しない場合、甲はその差額を支払うものとします。
    ③会期変更・開催中止決定時点で甲がリアル展示会の出展小間料金の支払いを完了していない場合、準備費用を含めた必要経費の請求書を展示会運営事務局が発行いたします。甲は定めた期限までに支払うものとします。
    ④甲が期限までに準備費用を含めた必要経費を支払わなかった場合、主催者は次回以降の出展申込を断ることができます。
  6. 6.甲が出展の取り消しを行った後に主催者が開催中止を決定した場合、甲は第9条の2に基づき解約料を主催者に支払うものとします。

第11条(主催者による出展申込または出展契約の取り消し)

  1. 1.主催者は、甲がリアル展示会の開催趣旨・目的にかなうものであるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込を断るまたは出展契約を取り消すことができます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示しないものとします。主催者は甲の出展申込後、出展の可否にかかわらず甲がそれまでに支出した費用、その他一切の責任を負わないものとします。なお、次のような事例もこれに該当します。
    ①出展申込の入力内容に不備や虚偽の申請などがあることが判断される場合
    ②出展物ないし出展の意図・内容が、展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
    ③甲の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより展示会の運営上悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合
    ④来場者、他の出展社および、第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情が寄せられると予想される場合
    ⑤甲が既に本出展規約に違反していると判断される場合
    ⑥その他、展示会への出展が不相当と判断される場合
  2. 2.主催者が第11条の1に基づき甲の出展契約を取り消した場合も、甲は第9条の2に則り主催者に解約料を支払うものとします。

第12条(免責および出展における責任の範囲)

  1. 1.主催者は、必要に応じて警備員を会場内に配置し、火災・盗難・事故・テロリズムの発生および感染症の蔓延その他すべての危険防止(以下、事故等とする)に努め、同時に甲もこれらの危険防止と安全確保に努める責任を負います。
  2. 2.主催者は甲に対し、甲の負担で作業の中止・制限その他事故等の防止のために必要な措置を取り、あるいはこれを命ずることができ、甲はこれに異議なく応じるものとします。
  3. 3.主催者は、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者の過失により火災・盗難・その他すべての事故を生じさせ、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者が被った損害について一切の責務を負わないものとします。
  4. 4.甲は、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者の過失により火災・盗難・その他すべての事故を生じさせ、主催者または展示会来場者を含む第三者に損害を負わせた場合、直ちに一切の損害を賠償する責務を負います。
  5. 5.主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故等につき一切の責務を負わないものとします。

第13条(展示上の諸制限)

  1. 1.展示物・装飾物の高さ制限は3.0mとし、主催者が必要と認めた場合を除き、原則としてこれを越える展示・装飾を禁止します。主催者が必要と認めた場合、甲が行う展示準備作業に対して事故防止のための処置を命じ、その作業を制限もしくは中止させることができます。
  2. 2.甲は、展示物について説明できる説明員を展示小間内に常駐させ、出展物の管理や来場者との対応等を行うものとします。
  3. 3.甲は騒々しい電気装飾を利用した展示や音響システム、展示物への過度の照明、異臭を放つ展示物の陳列など、来場者や隣接小間に対して迷惑となる行為はできません。また、甲はすべての音響システムに音量規制ができるように備えておくものとします。
  4. 4.甲が文献や見本品などを配布する場合、自社小間内で行うものとします。また、ノベルティ等の配布については1点500円を限度とします。
  5. 5.甲がデモンストレーションを行う場合、自社小間内で行うものとします。
  6. 6.甲は通路をはみ出しての展示、隣接小間に対して障害・妨害となるような展示行為はできません。
  7. 7.甲は開催中に展示目的と異なる活動を実施することはできません。
  8. 8.主催者は、甲の行為が来場者や隣接小間に対して迷惑となると判断した場合、それらの行為を規制もしくは中止させることができます。主催者が必要と認めた場合、次回以降の甲の出展申込を断ることができます。
  9. 9.展示会の写真撮影権は、主催者が保有します。

第14条(秘密保持)

甲は、リアル展示会に関連して主催者が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、主催者の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第15条(出展規約の解釈と改定)

  1. 1.この展示会は主催者が主催する学術講演会、フォーラム、シンポジウムなどで発表された技術情報の交流を促進し補完するものです。従って主催者は、会の活動方針にそって展示会を遂行するために、本出展規約を適切に解釈し、また事前の通知なく改定できる権利を有するものとします。
  2. 2.甲は、主催者が第15条の1に基づき本出展規約を改定した場合、変更後もこれに遵守することとします。

第16条(合意管轄)

本出展規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、主催者の所在地または主催者の指定する地域を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。この場合、日本の法規に従い、また本出展規約を含む関連の規程は日本語のものを基準として行なうものとします。

人とくるまのテクノロジー展 2024 ONLINE 出展規約

2023.11

【定義】

本出展規約における主な⽤語は、以下の通り定義するものとします。

  1. オンライン展示会…人とくるまのテクノロジー展 2024 ONLINEを意味します。
  2. リアル展示会…人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMAもしくは人とくるまのテクノロジー展 2024 NAGOYAまたはその双方を意味します。
  3. 主催者…公益社団法人自動車技術会を意味します。
  4. 甲…オンライン展示会に出展する企業を意味します。(人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA・NAGOYAへの双方出展社も含む)
  5. 自社ページ…オンライン展示会上での甲の出展製品情報等の掲載ページを意味します。
  6. 掲載データ…甲が自社ページを含むオンライン展示会上に掲載するすべてのデータを意味します。
  7. 展示会運営事務局…株式会社大成社を意味します。

第1条(出展規約の適用と遵守)

  1. 1.本出展規約はオンライン展示会の主催者と甲との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本展示会利用に関わるすべての関係に適用されます。
  2. 2.甲がオンライン展示会とリアル展示会の双方に出展の場合、本出展規約と併せて別に定めるリアル展示会の出展規約も適用されます。
  3. 3.甲は出展申込および出展にあたって本出展規約を遵守するほか、主催者が発行する(『出展のご案内』・『出展の手引き』など)に記載されたその他の展示会規約を遵守することに同意するものとします。
  4. 4.本出展規約の内容と、『出展のご案内』・『出展の手引き』その他の本出展規約外における本展示会の説明等が異なる場合は、本出展規約が優先して適用されるものとします。

第2条(オンライン展示会の出展定義)

オンライン展示会はリアル展示会の横浜・名古屋の開催にあわせ、STAGE 1(2024年5月15日~6月5日)・STAGE 2(2024年7月10日~7月31日)の2つの期間に分けて開催します。オンライン展示会への出展の定義は以下の通りです。

  1. 甲が横浜展示会に出展する場合…STAGE 1のみ出展
  2. 甲が名古屋展示会に出展する場合…STAGE 2のみ出展
  3. 甲が横浜・名古屋両展示会へ出展する場合…STAGE 1・2双方に出展※
  4. 甲がオンライン展示会のみに出展する場合…STAGE 1・2双方に出展

※甲が第2条の③の通り出展する場合、オンライン展示会の片方のSTAGE出展料金でSTAGE 1・2双方へ出展することができます。

第3条(出展申込方法と申込期限)

  1. 1.出展を希望する企業は、オンライン展示会および主催者が企画するその他のイベントなどの出展申込フォームに必要事項をご入力の上、出展社専用サイトより主催者に提出するものとします。
  2. 2.出展申込の流れは以下の通りです。出展を希望する企業は、以下の内容に沿って申込み手続きするものとします。
    ①出展申込フォームより本出展規約をご確認・ご同意の上、必要事項をご入力いただきます。
    ②ご登録いただいた 主担当のメールアドレス宛に【メールアドレス認証メール】が送信されます。メールに記載されているURLをクリックし、メールアドレスの認証を完了してください。
    ③メールアドレス認証後、出展社名・規約の同意について確認し、申込み最終確定ボタンを押下で申込みが確定いたします。
  3. 3.主催者は、事前の通知なく申込を締切ることができるものとします。

第4条(出展契約の締結)

出展申込に基づく出展契約締結日は、【申込み完了メール】に記載された申込日とします。甲は出展料金および主催者が企画するイベントその他、本出展規約に記載されているすべての支払い義務を負うものとします。

第5条(ユーザIDおよびパスワードの管理)

  1. 1.甲が出展にあたって使用するユーザIDおよびパスワードは、自己の責任において適切に管理・保管するものとし、これを第三者に売買等してはならないものとします。
  2. 2.甲によるユーザIDまたはパスワードの管理不十分・使用上の過誤・第三者による使用等によって生じた損害に関する責任は甲自身が負うものとし、主催者はこれに関する一切の責任を負いません。
  3. 3.甲は、ユーザIDまたはパスワード等が第三者に漏れた場合や使用されている疑いがある場合は直ちに主催者に連絡するものとし、主催者から指示がある場合にはこれに従うものとします。この際、主催者は該当ユーザIDおよびパスワードを停止できるものとし、これにより甲に生じた損害の一切の責任を負いません。

第6条(出展における掲載情報の規定と変更について)

  1. 1.甲は、主催者が出展社説明会(オンライン開催を含む)において公開する『出展の手引き』で指定された期間内で甲が選択したプラン(オプションを含む)の内容に基づいて、出展に必要なすべての情報の登録を完了するものとします。
  2. 2.甲は、登録内容に変更があった場合、主催者の定める方法により当該情報を遅滞なく修正するものとします。
  3. 3.出展における掲載データの内容が本出展規約に反するとみなされた場合、主催者は当該情報を削除することができます。
  4. 4.甲は、出展にあたり自社ページの作成に必要な掲載データについてのバックアップ等は自社で行なうものとします。主催者は、データの入力・変更・修正の際に甲に生じた障害は一切の責任を負いません。

第7条(知的財産権および権利の帰属)

  1. 1.オンライン展示会に関する著作権等の知的財産権は、定めのない限りすべて主催者または主催者にライセンスを許諾している者に帰属しており、展示や講演等の公開情報はオンライン展示会内で完結するものとします。従って甲は主催者からの許可がない限り、オンライン展示会内の情報を外部で利用することはできません。
  2. 2.主催者は、甲により自社ページに掲載する情報が提出された時点で、甲が掲載することについての適法な権利を有していること、および掲載する情報が第三者の権利を侵害していないことを主催者に表明し保証したものとみなします。
  3. 3.甲は、主催者および主催者から権利を継承または許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
  4. 4.甲が自社ページへの掲載のために提出した著作物等は、甲または甲に権利を許諾した第三者に権利が留保されるものとします。ただし、主催者はオンライン展示会の運営・広告等のために利用・改変等をすることができるものとします。
  5. 5.甲は、第三者が著作権・商標権・意匠権等の知的財産権を有する著作物・標章・サービスマーク・デザイン・表示等を自社ページ含むオンライン展示会上に掲載・引用する場合は、自らの責任において当該知的財産権の権利者より許諾を得る必要があり、主催者はこれについて一切の責任を負いません。
  6. 6.掲載データに関する第三者の知的財産権その他の権利の侵害に関するあらゆる紛争については、甲がすべて自らの責任と費用負担において解決するものとし、主催者はこの侵害について一切の責任を負いません。この紛争に関連し、主催者または展示会来場者を含む第三者に損害が発生した場合、甲は主催者に生じたあらゆる損害(合理的な弁護士費用も含む)を負担するものとします。

第8条(禁止事項)

主催者は、オンライン展示会の出展において甲の以下の行為を禁止いたします。

  1. 法令に違反する行為または犯罪に関連する行為
  2. 主催者、本展示会の他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺・脅迫行為(オンライン展示会上であるか否かを問わない)
  3. 公序良俗に反する行為、その恐れのある行為、またはそれを助長する行為
  4. 主催者、オンライン展示会の来場者を含む第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉・その他の権利、または利益を侵害する行為(オンライン展示会上であるか否かを問わない)
  5. オンライン展示会のネットワークまたはシステム等に過度な負荷を掛ける行為
  6. オンライン展示会の運営を妨害または主催者の信用・名誉等を毀損する恐れのある行為
  7. 主催者のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスするまたはアクセスを試みる行為
  8. 第三者になりすます行為
  9. IPアドレス・アカウント・ユーザID・パスワード等を不正に利用する行為
  10. オンライン展示会を通じ、主催者が以下のいずれかに該当すると判断した情報を自社ページへ掲載または主催者・オンライン展示会の来場者を含む第三者等に送信すること
    ・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
    ・コンピュータウィルスやその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
    ・主催者・本展示会の他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
    ・差別を助長する表現を含む情報
    ・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
    ・他人に不快感を与える表現を含む情報
  11. オンライン展示会の他の出展社、来場者を含むその他の第三者の個人情報の売買または譲渡にあたる行為、またはその恐れのある行為
  12. 資金洗浄・マネーロンダリング・その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する行為
  13. 主催者が事前に許諾しないオンライン展示会上での宣伝・広告・勧誘、または営業行為
  14. オンライン展示会の他の出展社の情報の不正利用
  15. オンライン展示会上にて、事実に反するまたはその恐れのある情報を提供する行為
  16. 主催者・オンライン展示会の他の出展社・来場者を含む第三者に、不利益・損害・不快感を与える行為
  17. 主催者が定めるオンライン展示会に関するルールに抵触する行為

第9条(出展料金の支払い)

  1. 1.第4条に基づき出展契約締結後、展示会運営事務局が出展料金請求書を発行いたします。甲は出展料金を支払い期限までに指定銀行へ振込むものとします。振込手数料等、送金に要する費用は甲の負担とします。
    オンライン展示会のみ出展    支払い期限…2024年4月30日(火)
    オンライン展示会 STAGE 1    支払い期限…2024年4月30日(火)
    オンライン展示会 STAGE 1・2  支払い期限…2024年4月30日(火)
    オンライン展示会 STAGE 2    支払い期限…2024年5月31日(金)
  2. 2.甲の支払いが期限までに実行されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約する権利を有します。
  3. 3.出展料金に含まれるものはオンライン展示会内の出展社ページ情報掲載料金です。展示に必要な画像や映像、カタログの制作費等は含まれません。
  4. 4.支払い期限以降に発生した各種料金支払いは、発生日の翌月末までに指定銀行へ振込むものとします。振込手数料等、送金に要する費用は甲の負担とします。

第10条(出展の取り消しと解約料・変更料)

  1. 1.甲がオンライン展示会のみに出展を申込み、出展規約締結後に自身の都合で出展を取り消す場合は、書 面にて主催者に通知するものとします。
  2. 2.甲は、第10条の1に基づき主催者に通知した日付に応じて以下の通り、解約料を主催者に支払うものとします。解約料には消費税を加算するものとします。
     2024年3月13日以降:出展料金の100%
     2024年3月13日以降に出展契約が締結した場合は、契約締結日から解約料が発生するものとします。
  3. 3.甲はオンライン展示会とリアル展示会の双方に出展を申込み、出展契約締結後に自身の都合でオンライン展示会の出展のみを取り消すことはできません。
  4. 4.オンライン展示会とリアル展示会の出展契約締結後、甲が自身の都合でリアル展示会の出展を取り消しオンライン展示会のみに出展する場合、オンライン展示会の出展料の変更料・リアル展示会の解約料を主催者に支払うものとします。変更料・解約料には消費税を加算するものとします。
    ①オンライン展示会の出展料は以下の通り変更となります。
    出展プラン 賛助会員(税込) 会員外(税込)
    PREMIUMプラン 1,045,000円 1,155,000円
    STANDARDプラン 715,000円 825,000円
    LIGHTプラン STANDARDプランまたはPREMIUMプランに変更
    ECONOMYプラン STANDARDプランまたはPREMIUMプランに変更
    LIGHTプラン及びECONOMYプランは、オンライン展示会とリアル展示会の双方に出展する場合の限定プランです。甲がLIGHTプランまたはECONOMYプランで出展契約締結後、第10条の4に基づきリアル展示会の出展を取り消す場合、STANDARDプランまたはPREMIUMプランへの変更手続きが必要となります。その際の手続きは、出展社専⽤サイトのプラン変更フォームより⾃社で行なうものとします。
    ②リアル展示会の出展を取り消しオンライン展示会のみに出展する場合、リアル展示会の出展規約(第9条の2)に基づき解約料の支払いが必要です。
    リアル展示会の解約料…
    横浜展示会 …2024年1月13日~2024年2月13日まで:出展小間料金の50%
           2024年2月14日以降:出展小間料金の100%
    名古屋展示会…2024年2月24日~2024年3月26日まで:出展小間料金の50%
           2024年3月27日以降:出展小間料金の100%
  5. 5.オンライン展示会とリアル展示会の出展契約締結後、甲が自身の都合でオンライン展示会・リアル展示会双方の出展を取り消す場合、主催者に通知した日付に応じて以下の通り、解約料を主催者に支払うものとします。解約料には消費税を加算するものとします。
    オンライン展示会(STAGE 1)・横浜展示会
      …2024年1月13日~2024年2月13日:オンライン出展料金+出展小間料金の50%
       2024年2月14日以降:オンライン出展料金+出展小間料金の100%
    オンライン展示会(STAGE 2)・名古屋展示会
      …2024年2月24日~2024年3月26日まで:オンライン出展料金+出展小間料金の50%
       2024年3月27日以降:オンライン出展料金+出展小間料金の100%
  6. 6.甲が出展料金の一部または全額の支払い後に出展取り消しをした場合は、第10条の2・第10条の4・第10条の5に定める変更料・解約料を支払い済みの金額から充当し、充当後に残金がある場合は主催者から甲に返金するものとします。
  7. 7.甲が出展契約締結により受けられるオンライン展示会のサービスの一部またはすべてを使用しなかった場合でも、出展料金の割引や返金はありません。

第11条(出展STAGEの追加とその取り消し・解約料)

  1. 1.甲が第2条の①または②の通り出展で、オンライン展示会のもう一方のSTAGEに追加出展を希望する場合、1社につき追加料金165,000円(税込)でSTAGE 1と2双方に出展することができます。ただし、出展STAGEを追加する場合の出展プランは最初に出展契約締結した内容に準じるものとし、各STAGEを異なる出展プランで出展することはできません。また、ECONOMYプランのSTAGE追加はできません。
  2. 2.甲が第11条の1に基づいてオンライン展示会の出展STAGEを追加する場合は、出展社専⽤サイトのプラン変更フォームより⾃社で⼿続きをするものとします。
  3. 3.甲が第11条の2で出展STAGEを追加後に自身の都合で出展を取り消す場合は、書面にて主催者に通知するものとします。
  4. 4.甲は、第11条の3に基づき主催者に通知した日付に応じて以下の通り、解約料を主催者に支払うものとします。解約料には消費税を加算するものとします。
    2024年3月13日以降:出展STAGE追加料金の100%
  5. 5.甲が出展STAGE追加料金の一部または全額の支払い後に出展取り消しをした場合は、第11条の4に定める解約料を支払い済みの金額から充当し、充当後に残金がある場合は主催者から甲に返金するものとします。

第12条(オプション機能の取り消しと解約料)

  1. 1.甲がオンライン展示会におけるワークショップ・取材記事掲載のオプション機能を追加する場合は、出展社専⽤サイトの該当フォームより⾃社で⼿続きをするものとします。
  2. 2.甲がオプション機能申込み後に自身の都合で申込みを取り消す場合は、書面にて主催者に通知するものとします。
  3. 3.甲は、第12条の2に基づき主催者に通知した日付に応じて以下の通り、解約料を主催者に支払うものとします。
    2024年3月13日~4月14日 該当オプション機能料金の50%
    2024年4月15日以降     該当オプション機能料金の100%
  4. 4.甲がオプション機能料金の一部または全額の支払い後に申込みを取り消した場合は、第12条の3に定める解約料を支払い済みの金額から充当し、充当後に残⾦がある場合は主催者から甲に返⾦するものとします。

第13条(出展プランの変更)

甲が出展契約締結したプランから上位のプランに変更する場合は、出展社専⽤サイトのプラン変更フォームより⾃社で⼿続きをするものとします。なお、出展契約成⽴したプランから下位のプランへ変更はできません。

第14条(訪問者データの取り扱いについて)

  1. 1.自社ページでダウンロードが可能な訪問者データ(CSV)には個人情報が含まれておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
  2. 2.自社ページに自社のプライバシーポリシーおよび問合せ用連絡先を掲載してください。その連絡先に訪問者から個人情報の開示・削除要求等があった場合は、速やかにご対応ください。訪問者が個人情報の開示・削除を求めたにも関わらず、甲がこれを無視し訪問者から展示会運営事務局に申し出があった場合にはオンライン展示会の出展社アカウントを削除いたします。
  3. 3.主催者・展示会運営事務局は、甲が意図的・過失を問わず収集した来場者の個人情報を流出した場合、その責任を一切負いません。
  4. 4.来場者への効果的なサービス提供等、オンライン展示会での円滑な運営・向上等の目的以外での個人情報の利用を禁止いたします。
  5. 5.訪問者データには、主催関係者または展示会運営事務局のアカウントが含まれます。

第15条(オンライン展示会開催の変更または中止)

  1. 1.主催者は以下の場合、展示会の早期閉会・開催延期・規模縮小・または開催の中止を決定することができます。
    ①天災・火災・テロリズムの発生
    ②感染症の蔓延
    ③オンライン展示会に係るコンピュータシステムの点検または保守作業を緊急に行なう場合
    ④コンピュータや通信回線等が事故により停止した場合、その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因の発生
  2. 2.主催者は、開催規模・出展内容・来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止することができます。
  3. 3.主催者は、第15条の1および2によって生じた甲の損害を補償する義務を負わず、また甲は主催者への損害賠償請求権を放棄します。
  4. 4.主催者は、第15条の1および2に基づき会期の変更または開催の中止決定をした場合、開催に向けて発生した準備費用を含めた必要経費を甲に請求いたします。甲は、第4条に基づき出展契約が締結した時点で、会期変更・開催中止決定時に準備費用を含めた必要経費を主催者に支払うことに同意し、主催者が依頼した公認会計士が監査し認めた必要経費の会計報告書の内容に従うものとします。
  5. 5.第15条の1および2に基づき主催者が会期の変更または開催の中止決定をした場合の出展料金・必要経費については、以下の通りとします。
    ①会期変更・開催中止決定時点で甲が出展料金の支払いを完了している場合、出展料金から準備費用を含めた必要経費を差引き、残金を返金します。
    ②会期変更・開催中止決定時点で甲が出展料金の支払いを完了していない場合、準備費用を含めた必要経費の請求書を展示会運営事務局が発行いたします。甲は定めた期限までに支払うものとします。
    ③甲が期限までに準備費用を含めた必要経費を支払わなかった場合、主催者は次回以降の出展申込を断ることができます。
  6. 6.甲が出展の取り消しを行った後に主催者が開催中止を決定した場合、甲は第10条の3に基づき解約料を主催者に支払うものとします。

第16条(リアル展示会開催の変更または中止)

オンライン展示会とリアル展示会の出展契約締結後、主催者がリアル展示会の出展規約(第10条の1)に基づきリアル展示会の開催の中止を決定した場合、リアル展示会の出展規約(第10条の5)が適用されます。

第17条(主催者による出展申込または出展契約の取り消し)

  1. 1.主催者は、甲がオンライン展示会の開催趣旨・目的にかなうものであるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込を断るまたは出展契約を取り消すことができます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示しないものとします。主催者は甲の出展申込後、出展の可否にかかわらず甲がそれまでに支出した費用、その他一切の責任を負わないものとします。なお、次のような事例もこれに該当します。
    ①出展申込の入力内容に不備や虚偽の申請などがあることが判断される場合
    ②出展物ないし出展の意図・内容が、展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
    ③甲の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより展示会の運営上悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合
    ④来場者、他の出展社および、第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情が寄せられると予想される場合
    ⑤甲が既に本出展規約に違反していると判断される場合
    ⑥その他、展示会への出展が不相当と判断される場合
  2. 2.主催者が第17条の1に基づき甲の出展契約を取り消した場合も、甲は第10条の3に則り主催者に解約料を支払うものとします。

第18条(免責および出展における責任の範囲)

  1. 1.主催者は、オンライン展示会において甲が出展の目的・目標・効果が達成しない場合でも、一切その責務を負いません。
  2. 2.主催者は、オンライン展示会開催において必要なシステムの不具合等の防止に努めますが、甲が出展する際にコンピュータウィルス等の有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
  3. 3.主催者は、甲がオンライン展示会への出展に際して使用する、いかなる機器・ソフトウェア等についても、その動作は一切保証しないものとします。
  4. 4.主催者は以下の場合、甲に対して賠償する責任を一切負わないものとします。
    ・主催者によるオンライン展示会の提供の中断、停止、終了、利用不能または変更
    ・甲が提出した投稿データまたは情報等の削除または消失
    ・甲の登録の抹消
    ・オンライン展示会の利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷
    ・その他オンライン展示会に関して甲が被った被害
  5. 5.主催者は甲に対し、甲の負担で掲載データの制限や、他の出展社または来場者含むその他の第三者との紛争等の防止のために必要な措置を取り、あるいはこれを命じることができ、甲はこれに異議なく応じるものとします。
  6. 6.主催者は、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者の過失により紛争等を生じさせ、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者が被った損害について一切の責務を負わないものとします。
  7. 7.甲は、甲または甲と業務委託・提携・協力関係にある者の過失により紛争等を生じさせ、主催者または展示会来場者を含む第三者に損害を負わせた場合、直ちに一切の損害を賠償する責務を負います。
  8. 8.主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した紛争等につき一切の責務を負わないものとします。
  9. 9.主催者が甲に対してオンライン展示会に起因して何らかの責任を負う場合であっても、出展契約における出展料金の総額を超えて賠償する責任を負わないものとします。

第19条(秘密保持)

甲は、オンライン展示会に関連して主催者が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、主催者の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第20条(出展規約の解釈と改定)

  1. 1.この展示会は主催者が主催する学術講演会、フォーラム、シンポジウムなどで発表された技術情報の交流を促進し補完するものです。従って主催者は、会の活動方針にそって展示会を遂行するために、本出展規約を適切に解釈し、また事前の通知なく改定できる権利を有するものとします。
  2. 2.甲は、主催者が第20条の1に基づき本出展規約を改定した場合、変更後もこれに遵守することとします。

第21条(合意管轄)

本出展規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、主催者の所在地または主催者の指定する地域を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。この場合、日本の法規に従い、また本出展規約を含む関連の規程は日本語のものを基準として行なうものとします。

個人情報の取り扱いについて

株式会社大成社(以下、展示会運営事務局とする)は、公益社団法人自動車技術会(以下、主催者とする)が主催する人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA・NAGOYA(以下、リアル展示会とする)および人とくるまのテクノロジー展 2024 ONLINE(以下、オンライン展示会とする)を受託し事務局代行業務を遂行するにあたり、出展社から取得した氏名、住所、勤務先、電話番号等の情報(以下、個人情報とする)を以下の通り取り扱います。

  1. 1.個人情報の利用について
    展示会運営事務局が取得する個人情報は、次の目的に利用いたします。
    (1) 出展資格の確認、登録の確定
    (2) 出展資料の送付
    (3) 出展費用の請求・支払い確認
    (4) 展示会開催における出展社への必要な確認・連絡
    (5) 主催者によるその他の事業に関する連絡・告知
  2. 2.業務委託について
    展示会運営事務局が収集し、または預かった個人情報を展示会運営事務局がその関連会社等に委託する場合、守秘義務契約や厳正な管理監督等により、展示会運営事務局は当該関係会社からの漏えいや再提供の防止を図ります。
  3. 3.第三者への提供について
    次のいずれかに該当する場合を除き、展示会運営事務局が取得した個人情報を第三者へ無断で提供することはありません。
    (1) 本人から事前に同意をいただいた場合
    (2) 法令に基づき必要と判断される場合
    (3) 人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
    (4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
    (5) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  4. 4.肖像権について
    展示会運営事務局によって撮影された個人の肖像権を含む素材が、主催者・メディア・関係者の広報・宣伝活動のため、出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像等として使用されることがあります。
  5. 5.個人情報の開示、訂正、利用停止、廃棄に関して
    出展申込で登録された個人情報の開示、訂正、利用停止を希望する場合には、展示会運営事務局までご連絡ください。なお、これらの個人情報は展示会終了後、一定期間後に適切に廃棄いたします。

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